
退職証明書を発行してもらえずビザ延長できない問題
私は会社から経営難を理由に退職勧奨を受けて、会社を辞めました。
ビザ延長に必要な退職証明書と最後の給料明細を何度も請求しましたが、会社は発行してくれませんでした。
源泉徴収票でも代用できると聞いて請求しましたが、これも発行されませんでした。
このままではビザの延長ができず、日本にいられなくなってしまいます。
困り果てて、労働センターに相談しました。

| 出身国 | – |
|---|---|
| 日本語能力 | N2程度 |
| 職種 | 建設業(特定技能1号) |
| 就職ルート | その他の在留資格からの就職 |
| トラブル種別 | 労働条件に関するトラブル |
| 参照元 | 東京都 – 平成22年東京都の労働相談の状況 |
まつむら退職証明書や源泉徴収票の発行は、会社の法律上の義務です。会社がこれらの書類を発行しない場合、労働センターや税務署を通じて発行を求めることができます。ビザ延長の期限が迫っている場合は、早急に相談することが重要です。
退職から書類請求までの経緯
経営難による退職勧奨
私は建設会社で働いていました。
ある日、社長に呼ばれて「会社の経営が厳しくなった。申し訳ないが辞めてほしい」と言われました。
退職勧奨を受けて、私は会社を辞めることにしました。
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を勧めることで、強制ではありませんが、断りにくい雰囲気がありました。
次の仕事を探すために、まずはビザ(在留資格)の延長手続きをしようと思いました。



退職勧奨は、会社が従業員に退職を促す行為です。強制ではないため、断ることもできますが、実際には断りにくい状況が作られることが多いです。退職勧奨に応じた場合でも、会社都合退職として扱われる場合があります。
退職証明書と給料明細の請求
ビザの延長手続きには、退職証明書と最後の給料明細が必要です。
退職した翌週、会社に電話して退職証明書と給料明細の発行をお願いしました。
しかし、担当者は「今忙しいから後で」と言って、なかなか対応してくれませんでした。
その後も何度も電話やメールで請求しましたが、「今準備している」「もう少し待ってほしい」と言われるだけで、書類は発行されませんでした。
ビザの期限が近づいてきて、とても焦りました。



退職証明書は、労働基準法第22条により、労働者が請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。また、給与明細は労働基準法第108条により、賃金台帳に基づいて発行する義務があります。
源泉徴収票の請求と税務署への相談
友人に相談したところ、「源泉徴収票でも退職証明書の代わりになる場合がある」と教えてもらいました。
そこで、会社に源泉徴収票の発行もお願いしました。
しかし、これも発行してもらえませんでした。
どうしたらいいか分からず、税務署に相談しに行きました。
税務署の担当者は、「源泉徴収票の発行は会社の義務です。本人から会社に請求してください。それでも発行されない場合は、税務署から会社に行政指導します」と説明してくれました。
しかし、私は何度も請求したのに発行してもらえなかったので、困っていました。
そこで、労働センターに相談することにしました。



源泉徴収票の発行は、所得税法第226条により、会社の義務です。退職後1か月以内に発行する必要があります。会社が発行しない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで、税務署から会社に行政指導が行われます。
労働センターの介入と問題解決
労働センターから会社への要請
東京都労働相談情報センターに相談したところ、担当者が親身になって話を聞いてくれました。
労働センターから会社に連絡を取り、「退職証明書、最後の給料明細、源泉徴収票を速やかに発行するように」と要請してくれました。
会社は、労働センターからの要請を受けて、「速やかに作成し、直接本人に送付する」と回答しました。



労働センターは、労働者と会社の間のトラブルを解決するための公的な機関です。相談は無料で、外国語での相談も可能な場合があります。会社が法律上の義務を果たさない場合、労働センターから指導や助言を行うことができます。
書類の受領とビザ延長手続き
数日後、会社から郵送で退職証明書、給料明細、源泉徴収票が届きました。
ようやく必要な書類が揃い、すぐに入国管理局でビザの延長手続きをすることができました。
労働センターに相談して本当に良かったと思います。
一人で何度も請求していても無視されていたのに、労働センターが介入するとすぐに対応してもらえました。



公的機関からの要請は、会社にとって無視できないものです。労働センターや税務署などの公的機関を活用することで、個人では解決できない問題が解決することがあります。
書類不交付への対応と行動計画
同じような問題に直面している方のために、私が取った行動をまとめます。
退職証明書と給料明細を書面で請求する
まず、会社に退職証明書と給料明細の発行を書面(メールまたは郵送)で請求します。
口頭での請求では記録が残らないため、必ず書面で請求してください。
請求書には、「労働基準法第22条に基づき、退職証明書の発行を請求します」と記載します。
請求の記録を残す
メールで請求した場合は、送信記録を保存します。
郵送で請求する場合は、内容証明郵便を使用すると、送付した内容と日付が証明されます。
会社が無視している証拠を残すことで、後で労働センターや労働基準監督署に相談する際に役立ちます。
源泉徴収票も請求する
源泉徴収票も、所得税法第226条により、会社は退職後1か月以内に発行する義務があります。
「所得税法第226条に基づき、源泉徴収票の発行を請求します」と記載した書面で請求します。
源泉徴収票は、確定申告や次の会社での年末調整に必要です。
労働センターに相談する
税務署に届出を提出する
源泉徴収票が発行されない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。
税務署は、会社に対して行政指導を行い、源泉徴収票の発行を促します。
また、税務署は源泉徴収票の代わりとなる「源泉徴収票不交付の届出受理証明書」を発行してくれる場合があります。
ビザ延長の期限を確認する
ビザ(在留資格)の延長期限が迫っている場合は、入国管理局に事前に相談します。
会社が書類を発行しない状況を説明し、労働センターや税務署に相談中であることを伝えます。
入国管理局は、状況に応じて代替書類の提出を認めてくれる場合があります。



ビザの延長期限が迫っている場合は、早急に行動することが重要です。労働センター、税務署、入国管理局に同時に相談することで、問題を早く解決できる可能性が高まります。
まとめ:同じ悩みを持つ外国人労働者に伝えたいこと
私と同じように、会社が必要な書類を発行してくれなくて困っている方がいるかもしれません。
一人で何度も請求しても無視される場合は、公的機関に助けを求めてください。
- 退職証明書と源泉徴収票の発行は会社の法律上の義務
- 請求は必ず書面で行い、記録を残す
- 労働センターや税務署に相談することで問題が解決する
- ビザの延長期限が迫っている場合は入管に事前相談する


私は労働センターのサポートを受けて、必要な書類を入手できました。
労働センターや税務署などの公的機関は、外国人労働者の味方です。
言葉の壁があっても、一人で悩まずに助けを求めることが大切です。
特にビザの延長期限が迫っている場合は、早急に相談してください。









