
職場暴力を受けても復職できた!相談窓口活用術
私はホテル清掃の請負会社でアルバイト清掃員として働く外国人労働者です。
在留資格は「特定技能1号」で、毎日ホテルの客室清掃を担当していました。
ある日、以前から折り合いの悪い同僚の外国人労働者と口論になりました。
仕事のやり方をめぐって言い争いになり、それがエスカレートして掴み合いのけんかになってしまいました。
けんかを止めに入った会社の責任者から、暴行とひどい暴言を浴びせられました。
それがショックで、翌日から職場に出勤できなくなってしまいました。
どうしたらいいかわからず、相談窓口を訪ねました。

| 出身国 | フィリピン |
|---|---|
| 日本語能力 | N3程度 |
| 職種 | ビルクリーニング(特定技能1号) |
| 就職ルート | 技能実習生からの就職 |
| トラブル種別 | 労働条件に関するトラブル 言語・文化の違いによるトラブル |
| 参照元 | 令和5年東京都の労働相談の状況 – 外国人労働相談 |
まつむら職場でのトラブルがきっかけで出勤できなくなった場合、まずは会社に状況を報告することが大切です。暴力や暴言は、たとえ部下の行動に問題があったとしても、決して許されるものではありません。適切な相談窓口に相談して、復職に向けた対応を求めましょう。
同僚とのけんかと責任者からの暴行・暴言
仕事のやり方をめぐって口論からけんかに
その日は普段通りホテルの客室清掃をしていました。
私と同僚は以前から仕事の進め方で意見が合わず、ぎくしゃくした関係でした。
その日も清掃の手順について意見が食い違い、口論が始まりました。
お互いに言葉がヒートアップし、ついには掴み合いのけんかになってしまいました。
今思えば、冷静さを失っていたと反省しています。
しかし、その後に起きたことは、私の想像を超えるものでした。



職場での従業員同士のトラブルは、本来会社が適切に対処すべき問題です。けんかに発展してしまった場合でも、会社は中立的な立場で事実関係を確認し、双方に対して公正に対応する義務があります。一方的に片方だけを責めることは適切ではありません。
責任者から受けた暴行と暴言
けんかを止めに入ってきたのは、現場の責任者でした。
責任者は私たちを引き離そうとしましたが、その際に私に対して暴行を加えてきました。
さらに、「お前がトラブルの原因だ」「もう会社に来るな」といったひどい暴言を浴びせられました。
その言葉がショックで、頭が真っ白になりました。
私は何も言い返すことができず、その場を離れました。
翌日から、職場に行くことが怖くなってしまいました。



上司や責任者が部下に対して暴力を振るったり、人格を否定するような暴言を吐いたりすることは、パワーハラスメントに該当します。たとえ部下に非があったとしても、暴力・暴言は決して正当化されません。このような被害を受けた場合は、証拠を残し、相談窓口に相談することが重要です。
会社への報告と具体的な指示がない状況
その日のうちに、本社の人事担当者に電話で状況を説明しました。
「同僚とけんかになり、責任者から暴行と暴言を受けた」と伝えました。
しかし、人事担当者からは具体的な指示はありませんでした。
「確認します」と言われただけで、その後の連絡もありませんでした。
私は仕事を続けたいと思っていましたが、どうしたらいいのかわかりませんでした。
このまま待っていても状況は変わらないと感じ、相談窓口を探すことにしました。



従業員からトラブルの報告を受けた会社は、速やかに事実関係を調査し、適切な対応を取る義務があります。報告を受けても放置することは、会社の安全配慮義務違反に該当する可能性があります。会社が動かない場合は、外部の相談窓口に相談することをおすすめします。
相談窓口で調べて分かった双方の主張の食い違い
相談窓口が会社に事情を確認してくれました。
会社側の説明によると、責任者に調査・聴取を行ったが、双方の言い分が異なり事実関係がはっきりしないとのことでした。
また、会社は「私の日頃の勤務態度に問題があったことが今回のトラブルの原因である」と主張しました。
そのため、責任者の暴言は「やむを得なかった」という立場でした。
暴力・暴言は理由を問わず許されない
暴力・暴言が許されない理由
- 法律で禁止されている
- 暴行罪・傷害罪は刑事罰の対象
- パワハラ防止法に違反
- 2020年施行の法律で会社に防止義務
- 部下の非は暴力の理由にならない
- 注意・指導の方法として不適切
相談窓口は、会社に対して「暴力・暴言はどのような事情があっても決して許されない」ことを丁寧に説明してくれました。
私の勤務態度に問題があったとしても、それは暴力を正当化する理由にはなりません。
注意や指導は、言葉で冷静に行うべきものです。
相談窓口は、私の復職に向けた対応を適切に行うよう、会社に助言してくれました。



2020年6月から、すべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化されています。暴力や人格を否定する暴言は、明確なパワーハラスメントです。会社は、加害者に対して適切な処分を行い、被害者が安心して働ける環境を整備する義務があります。
会社の検討結果と復職への道
- 責任者を別の職場に異動させる
- 休んだ期間の一部賃金を補償する
- 安心して働ける環境を整備する


相談窓口の助言を受けて、会社は改めて検討を行いました。
その結果、責任者を別の職場に異動させることが決まりました。
また、私が仕事を休んだ期間の一部について、賃金を補償するという回答がありました。
私はこの条件を受け入れ、職場に復帰することができました。



職場でのトラブルにより出勤できなくなった場合、その期間の賃金を補償してもらえる可能性があります。特に、会社側に責任がある場合(パワハラなど)は、休業補償を求めることができます。今回のケースでは、会社が責任を認めて一部補償という形で解決しました。
復職に向けて私が今すぐ行動すべき6つのステップ
同じような状況で悩んでいる方のために、私が取った行動を整理しました。
トラブルの経緯を詳細に記録する
まず、何が起きたのかを時系列で詳しく書き出しました。
日時、場所、誰がいたか、何を言われたか、どんな暴力を受けたかを記録しました。
記憶が新鮮なうちに書き留めておくことが大切です。
会社に状況を報告して記録を残す
電話だけでなく、メールやLINEなど文字で記録が残る方法でも報告しました。
口頭での報告は証拠が残りにくいので、必ず書面でも伝えることが重要です。
「いつ、何を報告したか」がわかるようにしておきましょう。
外部の相談窓口に相談する
会社が動いてくれなかったため、外部の相談窓口を探しました。
第三者が間に入ることで、会社も真剣に対応してくれるようになりました。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。
復職か退職かの意思を明確にする
相談窓口から「どうしたいですか」と聞かれました。
私は仕事を続けたいと思っていたので、「復職したい」という意思を明確に伝えました。
自分の希望をはっきり伝えることで、交渉の方向性が定まります。
ただし、責任者と同じ職場で働くことは精神的に難しいとも伝えました。
会社との交渉で求める条件を整理する
相談窓口と一緒に、会社に求める条件を整理しました。
責任者との接触を避ける措置と、休んだ期間の賃金補償を求めました。
無理な要求ではなく、現実的な解決策を提案することが大切です。
合意内容を確認して復職する
会社から提示された条件を確認しました。
責任者の異動と一部賃金補償という内容に納得し、復職することを決めました。
復職後も相談窓口には報告を続け、問題があればすぐに相談できる体制を作りました。
今は新しい職場で、落ち着いて仕事ができています。



復職後も、何か問題があればすぐに相談できる関係を維持しておくことが大切です。一度解決したように見えても、職場環境が悪化することがあります。そのような場合は、遠慮せずに再度相談しましょう。
まとめ:同じ悩みを持つ外国人労働者に伝えたいこと
同僚とのけんかから始まったトラブルでしたが、責任者からの暴行・暴言は本当につらい経験でした。
でも、諦めずに相談窓口に行ったことで、無事に復職することができました。
- 暴力・暴言は理由を問わず許されない行為
- 会社が動かない場合は外部の相談窓口に相談する
- 復職を希望する場合は加害者との接触回避を求められる
- 休んだ期間の賃金補償を求めることも可能


私はこの経験を通じて、どんな事情があっても暴力や暴言を受ける必要はないということを学びました。
自分に非があったとしても、それは暴力を正当化する理由にはなりません。
もし同じような被害を受けている方がいたら、一人で我慢しないでください。
相談窓口に行けば、きっと解決の道が見つかります。
私たち外国人労働者も、安心して働く権利があるのです。








