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契約書と違う給料!外国人が差額を取り戻した方法

契約書と違う給料!外国人が差額を取り戻した方法

この記事には広告・プロモーションが含まれています。

私は専門サービス業で働く外国人の正社員です。

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、日本で3年ほど働いています。

ある日、給与明細を見て驚きました。

手取り額が想像以上に少なく、しかも身に覚えのない「借入金返済」という控除がありました。

雇用契約書を確認すると、そこに書かれている基本給と実際に支払われている金額が違っていたのです。

私は会社から一度もお金を借りたことがないのに、毎月給料から引かれていました。

職業が宿泊業の体験談
出身国
日本語能力N2程度
職種宿泊(技術・人文知識・国際業務)
就職ルート留学生からの就職
トラブル種別労働条件に関するトラブル
参照元平成29年東京都の労働相談の状況 – 外国人労働相談
本日の体験者
まつむら

雇用契約書と実際の賃金が異なる場合、労働基準法違反の可能性があります。また、労働者の同意なく給与から控除することは原則として違法です。このケースでは、労働基準監督署への相談や、話し合いによる解決を検討できます。

もくじ

給与の違和感から問題が発覚するまでの経緯

毎月の手取りが予想より少なかった

入社して数か月が経った頃のことです。

毎月の給料日に銀行口座を確認するたび、なぜか手取り額が少ないと感じていました。

日本の税金や社会保険料は高いと聞いていたので、最初は「そういうものなのかな」と思っていました。

しかし、同じ会社で働く日本人の同僚と話をしたとき、私の手取りが明らかに少ないことに気づいたのです。

同僚は「それはおかしいね。給与明細をちゃんと確認した方がいいよ」と教えてくれました。

そこで初めて、給与明細の詳細を確認することにしました。

まつむら

給与明細は毎月必ず確認することが大切です。基本給、各種手当、控除項目をしっかり確認し、雇用契約書の内容と照らし合わせてください。不明な控除がある場合は、すぐに会社に説明を求める権利があります。

雇用契約書が2通存在していた

給与明細を確認してみると、「借入金返済」という項目で毎月2万円が控除されていました。

私は会社からお金を借りた覚えが全くありません。

さらに驚いたことに、入社時にもらった雇用契約書を探すと、基本給が異なる2通の契約書が出てきました。

1通目には基本給25万円、2通目には基本給20万円と書かれていました。

しかし実際に支払われている基本給は18万円で、どちらの契約書とも違っていたのです。

入社時に2通の書類にサインした記憶はありますが、内容の違いについて説明を受けた覚えはありません。

これはどういうことなのか、とても不安になりました。

友人に相談すると、「外国人労働者の相談窓口に行った方がいい」と勧められました。

まつむら

就労ビザ取得のために実態と異なる雇用契約書を作成することは、入管法違反となる可能性があります。また、複数の異なる契約書が存在すること自体が、会社の違法行為を示す重要な証拠となります。このような書類は必ず保管しておいてください。

会社に説明を求めたら返ってきた驚きの回答

外国人労働者の相談窓口で助言を受け、まず会社に説明を求めることにしました。

上司との面談の場で、雇用契約書の基本給と実際の給与が違うこと、身に覚えのない借入金控除について質問しました。

すると上司は次のように説明しました。

「雇用契約書は就労ビザを取るために形式的に作っただけ。実際に払っている金額が本当の約束だから問題ない」

借入金返済については「会社が用意した住居の家賃だ」と言われました。

しかし私は会社の用意した住居に住んでいません。

自分でアパートを探して、別途家賃を払っています。

この説明には全く納得できませんでした。

まつむら

「就労ビザのための形式的な契約書」という会社の主張は、法的に認められません。雇用契約書に記載された労働条件は、会社が守るべき義務です。また、実際に住んでいない住居の家賃を控除することは、明らかに不当な控除にあたります。

相談窓口で分かった私の権利

会社の回答に納得できなかった私は、再び外国人労働者の相談窓口を訪れました。

そこで、相談員の方が会社に直接事情を聴いてくれることになりました。

相談員が会社に連絡したところ、会社からの回答は私への説明とほぼ同じでした。

しかし相談員は、会社の主張は法的に合理性が認められにくいことを会社に説明し、話し合いによる解決を勧めてくれました。

労働基準法で守られている権利

外国人労働者も守られている労働基準法
  • 雇用契約書に書かれた労働条件は会社が守る義務がある
  • 労働者の同意なく給与から控除することは原則禁止
  • 外国人であっても日本人と同じ労働法の保護を受けられる

相談員の方から、私には雇用契約書と実際の給与の差額を請求する権利があると教えてもらいました。

また、身に覚えのない控除についても返還を求められるということでした。

まつむら

労働基準法第24条では、賃金は全額を支払わなければならないと定められています。法令で認められた税金や社会保険料以外を給与から控除する場合は、労使協定の締結と労働者の同意が必要です。無断で控除することは違法行為にあたります。

差額を取り戻せる可能性

  • 基本給の差額
    • 契約書記載の25万円と実際の18万円の差額(月7万円×勤務月数)
  • 不当控除の返還
    • 身に覚えのない「借入金返済」名目の控除額(月2万円×勤務月数)
  • 請求可能期間
    • 賃金請求権の時効は3年間(2020年4月以降の賃金について)

相談員が間に入って会社と話し合いを続けた結果、会社も態度を軟化させました。

最終的に、雇用契約書と実際に支払われていた賃金の差額を会社が支払うことで合意が成立しました。

注意すべきポイント
  • 話し合いで解決しない場合は労働基準監督署への申告も可能
  • 証拠書類(契約書、給与明細など)は必ず保管しておく
  • 在留資格への影響も考慮して専門家に相談することが重要
  • 一人で対応せず、必ず相談窓口を利用する
まつむら

話し合いで解決できない場合でも、労働審判や裁判という手段があります。また、会社が入管法に違反している可能性がある場合、在留資格への影響を心配する方もいますが、労働者が違法行為の被害者である場合は不利益を受けることは通常ありません。

同じ問題で悩む人が取るべき6つの行動

私の経験から、同じような状況にある方が取るべき行動をまとめました。

STEP

雇用契約書と給与明細を比較して問題点を整理する

まず、手元にある雇用契約書と過去の給与明細を並べて確認してください。

基本給、各種手当、控除項目を一つずつ比較し、契約と違う点をリストアップします。

特に「借入金」「前払金」など身に覚えのない控除項目がないか注意深く確認しましょう。

STEP

すべての関連書類をコピーして保管する

雇用契約書、給与明細、タイムカード、メールのやり取りなど、関連する書類はすべてコピーを取りましょう。

原本とコピーは別々の場所に保管することをおすすめします。

スマートフォンで写真を撮っておくのも有効です。

STEP

外国人労働者相談窓口に相談する

外国人労働者向け相談ダイヤルや各地の労働局に設置されている相談窓口を利用してください。

多言語で対応してくれる窓口もあります。

相談は無料で、会社への連絡を代行してくれる場合もあります。

STEP

会社に書面で説明を求める

口頭だけでなく、書面(メールでも可)で会社に説明を求めることが重要です。

契約書と給与が違う理由、不明な控除の内容について具体的に質問してください。

会社からの回答も書面でもらうようにしましょう。

STEP

話し合いで解決できない場合は労働基準監督署へ

会社が話し合いに応じない場合や、納得できる回答がない場合は、労働基準監督署に相談してください。

労働基準監督署は、労働基準法違反がある場合に会社を指導する権限を持っています。

STEP

必要に応じて弁護士に相談する

差額が大きい場合や、会社が支払いを拒否する場合は、弁護士への相談を検討してください。

法テラスでは、収入が一定以下の方は無料で法律相談を受けられます。

労働審判という比較的簡易な手続きで解決できる場合も多いです。

まつむら

賃金トラブルは、早めに対処することが大切です。時効の問題もありますので、おかしいと思ったらすぐに相談窓口に連絡してください。一人で悩まず、専門家の力を借りることで解決への道が開けます。

まとめ:同じ悩みを持つ外国人労働者へ

私と同じように、給与のトラブルで悩んでいる外国人の方は少なくないと思います。

言葉の壁があると、契約書の内容を完全に理解するのは難しいです。

本記事のまとめ
  • 雇用契約書と実際の給与が違う場合、差額を請求する権利がある
  • 身に覚えのない控除は違法の可能性が高く、返還を求められる
  • 外国人労働者も日本人と同じ労働法の保護を受けられる
  • 相談窓口を利用すれば、会社との話し合いをサポートしてもらえる
職業が宿泊業の体験談

私の場合は、相談窓口の方が間に入ってくれたおかげで、差額を取り戻すことができました。

おかしいと思ったら、まず給与明細と契約書を確認してください。

そして、一人で悩まずに相談窓口に連絡してください。

私たち外国人労働者にも、正当な賃金を受け取る権利があります。

声を上げることで、状況は変わります。

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この記事を書いた人

技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能専門。建設組合職員として、外国人労働者を巡るハラスメントや差別、労働条件の食い違いによる逃亡など、多くのトラブルを目の当たりにしてきました。現在は行政書士として、「外国人材と企業の双方が幸せになれる関係づくり」をミッションに活動。ミスマッチ防止・入社後サポート・定期面談を通じて、日本への失望を減らし、「日本で働いて良かった」と思える人を増やす支援を行っています。

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