
退職証明書がもらえない!解雇後の書類発行問題
私は調理師として飲食店で8年間働いてきた外国人です。
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、日本語も日常会話には困らないレベルです。
ある日、開店準備中に来店したお客様の入店をお断りしたことがきっかけで、店長から「帰れ。今日で終わりだ」と突然言われました。
さらに「退職証明書と源泉徴収票は給料日に渡す」と告げられたのです。
悩んだ末に退職を決意し、給料日に書類を受け取りに行きましたが、給料は支払われたものの、退職証明書と源泉徴収票は受け取ることができませんでした。
このままでは再就職に支障が出ると思い、相談窓口に助けを求めました。

| 国 | – |
|---|---|
| 日本語能力 | N2程度 |
| 職種 | 外食業(技術・人文知識・国際業務) |
| 就職ルート | その他の在留資格からの就職 |
| トラブル種別 | 労働条件に関するトラブル 失踪や離職に関するトラブル |
| 参照元 | 平成27年東京都の労働相談の状況 – 外国人労働相談 |
まつむら突然の解雇通告を受け、退職証明書や源泉徴収票がもらえないケースは少なくありません。しかし、労働基準法では、労働者から請求があれば会社は退職証明書を遅滞なく交付する義務があります。まずは冷静に状況を整理し、取るべき対応を確認しましょう。
突然の解雇通告から書類問題が発生するまでの経緯
開店準備中の出来事がきっかけで解雇を宣告された
その日は普段通り、開店準備のために早朝から店に入っていました。
まだ営業時間前だったため、来店されたお客様に「申し訳ございませんが、まだ準備中です」とお断りしました。
すると、その様子を見ていた店長が私を呼び出し、「なんでお客様を追い返したんだ!帰れ。今日で終わりだ」と怒鳴られました。
私は8年間、真面目に働いてきたつもりでした。
お客様への対応も、営業時間外だったため当然のことをしただけです。
しかし、店長は一切聞く耳を持たず、その場で解雇を言い渡されてしまいました。



即日解雇は、労働基準法第20条により原則として認められていません。会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。今回のケースでは、解雇予告手当の請求も検討できる可能性があります。
退職を決意して書類を受け取りに行ったが渡されなかった
解雇を告げられた後、私は数日間悩みました。
8年間働いてきた職場でしたが、店長との関係はもう修復できないと感じ、退職を決意しました。
店長からは「退職証明書と源泉徴収票は給料日に渡す」と言われていたため、約束の日に店へ向かいました。
給料は予定通り現金で受け取ることができました。
しかし、退職証明書と源泉徴収票については「まだ用意できていない」と言われ、受け取ることができませんでした。
何度か催促しましたが、はっきりした回答はもらえないままでした。
次の仕事を探すためには、これらの書類が必要だと思っていたため、とても不安になりました。



退職証明書は労働基準法第22条により、労働者が請求した場合、会社は遅滞なく交付する義務があります。源泉徴収票についても、所得税法により退職後1か月以内に交付することが義務付けられています。会社がこれらの書類を発行しない場合、労働基準監督署に相談することができます。
書類がないと再就職できないのではという不安
退職証明書や源泉徴収票がもらえないまま日が経つにつれ、私の不安は大きくなっていきました。
外国人として日本で働くためには、在留資格の関係上、退職や転職の手続きを正しく行う必要があると聞いていたからです。
「書類がなければ次の会社に入れないのではないか」
「入国管理局への届出もできないのではないか」
そんな心配が頭をよぎりました。
友人に相談したところ、労働相談ができる窓口があると教えてもらい、思い切って相談に行くことにしました。



在留カードを所有する外国人労働者が退職や転職をする際には、14日以内に入国管理局へ届出を行う義務があります。ただし、この届出に退職証明書は必須ではなく、届出書に必要事項を記入して提出すれば手続きは完了します。書類がないからといって転職できないわけではありません。
相談窓口で知った私の権利と解決への道
相談窓口を訪れ、私の状況を詳しく説明しました。
担当者からは、まず安心できる情報をいくつか教えてもらいました。
発見①:書類がなくても転職活動は可能
- 入国管理局への届出に退職証明書は必須ではない
- 転職先の採用に退職証明書は法的に必要ない
- 在留資格の範囲内であれば自由に就職活動ができる


退職証明書がなくても転職活動は可能です。
私はてっきり書類がなければ何も進められないと思い込んでいましたが、それは誤解でした。
入国管理局への届出も、届出書に必要事項を記入すれば問題なく手続きできます。
担当者からは「書類の発行を待っている間も、積極的に就職活動を行ってください」とアドバイスを受けました。



退職証明書は転職先から求められることがありますが、必須書類ではありません。転職先には「前職からの発行が遅れている」と正直に伝えれば、多くの場合は理解してもらえます。まずは就職活動を優先しましょう。
発見②:会社には書類発行の義務がある
- 退職証明書:労働基準法第22条により遅滞なく交付義務あり
- 源泉徴収票:所得税法により退職後1か月以内に交付義務あり
- 発行されない場合は労働基準監督署や税務署に相談可能
- 第三者機関の介入により会社が対応するケースが多い
一方で、会社には書類を発行する法的義務があることも知りました。
退職証明書は請求があれば遅滞なく交付しなければなりません。
源泉徴収票も退職後1か月以内の交付が義務付けられています。
会社がこれらの義務を果たさない場合、労働基準監督署に相談できることを知り、心強く感じました。



労働基準監督署は、労働基準法違反について調査・指導を行う機関です。退職証明書の不交付は労働基準法第22条違反となり、会社に対して行政指導が行われる可能性があります。一人で解決が難しい場合は、ぜひ活用してください。
私が今すぐ行動すべき6つのステップ
相談窓口での助言を受けて、私が取るべき行動が明確になりました。
解雇通告から現在までの経緯を記録する
まずは、解雇を告げられた日時、場所、店長の発言内容を詳細に記録します。
給料日に書類を受け取れなかった状況や、その後の店側とのやり取りも書き出しておきましょう。
入国管理局へ退職の届出を行う
在留カードを持つ外国人は、退職後14日以内に入国管理局へ届出を行う義務があります。
届出書に必要事項を記入し、窓口に提出するか、郵送またはオンラインで手続きを完了させましょう。
会社に書面で書類を請求する
口頭での請求だけでなく、書面(内容証明郵便など)で正式に退職証明書と源泉徴収票の発行を請求します。
書面で請求することで、後から「請求を受けていない」と言われることを防げます。
請求した日付と内容を記録として残しておくことも大切です。
就職活動を積極的に開始する
労働基準監督署に相談する
書面で請求しても会社が書類を発行しない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
第三者機関が介入することで、会社が対応するケースは多いです。
解雇予告手当の請求を検討する
即日解雇の場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を受け取る権利があります。
今回のケースで解雇予告手当が支払われていなければ、請求することを検討しましょう。
労働基準監督署や法テラスで詳しい相談ができます。
まとめと読者へのメッセージ
突然の解雇を告げられ、必要な書類も受け取れないという状況は、本当に不安で辛いものです。
私も同じ気持ちでした。
- 退職証明書がなくても転職活動や入管への届出は可能
- 会社には退職証明書・源泉徴収票を発行する法的義務がある
- 書類が発行されない場合は労働基準監督署に相談できる
- 即日解雇では解雇予告手当を請求できる可能性がある


私はこれから、相談窓口の力を借りながら、会社に書類の発行を求めていきます。
同時に、就職活動も止めずに次のステップへ進んでいく決意をしました。
もし同じような状況で悩んでいる方がいたら、一人で抱え込まないでください。
相談できる場所は必ずあります。
諦めずに一歩ずつ行動していきましょう。








