
勤務中の携帯使用で即日解雇、和解金で解決した話
私はサービス業で働いていましたが、勤務時間中に携帯電話で話していたことを上司に注意され、口論に発展してしまいました。
その場で「即日解雇」を通告されました。
残業しても割増賃金は支払われず、有給休暇も無い中、頑張ってきたのに納得いきませんでした。
解雇撤回を求めたいと思い、労働センターに相談しました。

| 出身国 | – |
|---|---|
| 日本語能力 | N2程度 |
| 職種 | 宿泊業(特定技能1号) |
| 就職ルート | その他の在留資格からの就職 |
| トラブル種別 | 労働条件に関するトラブル 就労態度に関するトラブル |
| 参照元 | 東京都 – 平成23年東京都の労働相談の状況 |
まつむら勤務態度に問題があった場合でも、即日解雇には解雇予告手当の支払いが必要です。また、残業代の未払いや雇用保険・社会保険の未加入は、会社の法律違反です。労働センターを通じて、これらの問題を解決できる可能性があります。
携帯電話使用から即日解雇までの経緯
勤務中の携帯電話使用と上司との口論
私はホテルで働いていました。
ある日、勤務時間中に母国の家族から緊急の電話がかかってきました。
家族のことが心配で、つい職場で電話に出てしまいました。
その様子を見ていた上司が「勤務中に携帯電話を使うな」と強い口調で注意してきました。
私は「家族の緊急の電話だった」と説明しましたが、上司は聞いてくれませんでした。
私も感情的になってしまい、「いつも残業しても残業代を払ってくれないのに、そんなに厳しくするのはおかしい」と言ってしまいました。
口論はエスカレートし、上司は「もうお前は要らない。今日で辞めろ」と言いました。



勤務中の私用電話は、職場の規律違反として注意や指導の対象となります。しかし、1回の違反だけで即日解雇することは、解雇権濫用にあたる可能性が高いです。また、残業代の未払いは労働基準法違反です。
即日解雇の通告と私の不満
上司から即日解雇を告げられ、その日のうちに職場を出されました。
私は納得できませんでした。
- 残業しても割増賃金が支払われなかった
- 有給休暇が一度も取れなかった
- 雇用保険や社会保険に加入させてもらえなかった
- 1回の携帯電話使用だけで即日解雇されたこと
これまで頑張って働いてきたのに、残業代も払ってもらえず、有給休暇も取れず、保険にも入れてもらえなかったのです。
それなのに、1回の携帯電話使用だけで即日解雇されるのは不当だと思いました。
解雇撤回を求めたいと思い、労働センターに相談しました。



残業代の未払い、有給休暇の取得妨害、雇用保険・社会保険の未加入は、すべて労働基準法や社会保険法の違反です。これらの問題は、労働基準監督署や労働センターに相談することで解決できる可能性があります。
労働センターの介入と会社の主張
労働センターへの相談と会社への事情聴取
東京都労働相談情報センターに相談したところ、担当者が詳しく話を聞いてくれました。
労働センターから会社に連絡を取り、事情を聞いてくれました。



労働センターは、労働者と会社の両方から事情を聞き、法律に基づいて問題を解決するための助言や指導を行います。相談は無料で、秘密も守られます。
会社側の主張と問題点
会社側は、次のように主張しました。
- 本人はたびたび母国に帰国し、遅刻・早退が多い
- 勤務態度が悪く、おしゃべりをしたり、勝手に休憩を取ったりする
- 以前に注意喚起したが改善されなかった
- 賃金は最低賃金以上は払っている
- 外国人なので、雇用保険や社会保険には加入していない
- 職場復帰は認められない
労働センターは、会社側の主張に対して、次の問題点を指摘しました。
- 即日解雇の場合、解雇予告手当の支払いが必要
- 外国人であっても、雇用保険・社会保険への加入義務がある
- 残業代の未払いがある可能性がある


労働センターは、会社に対して解雇予告手当の支払い義務と雇用保険・社会保険への加入義務を説明し、再検討を求めました。



「外国人だから雇用保険や社会保険に加入させない」という会社の対応は、明確な法律違反です。外国人労働者であっても、日本人と同じように雇用保険や社会保険に加入する権利があります。
和解金の提示と解決
労働センターからの指摘を受けて、会社は弁護士と相談したようです。
最終的に、会社から「解雇予告手当等として和解金を提示する」という提案がありました。
和解金には、次のものが含まれていました。
- 解雇予告手当(平均賃金の30日分)
- 未払いの残業代
- 未取得の有給休暇の買い取り
私は、和解金の金額を確認し、労働センターの担当者にも相談しました。
担当者は「妥当な金額だと思います」と言ってくれたので、和解金を受け取ることに同意しました。
職場復帰は難しそうでしたし、和解金をもらって次の仕事を探す方が良いと判断しました。



和解金を受け取る際は、金額の内訳を確認し、解雇予告手当、未払い残業代、有給休暇の買い取りなどが含まれているか確認することが重要です。また、和解契約書には、今後会社に対して請求しないという条項が含まれることが多いので、内容をよく確認してから署名してください。
即日解雇された場合の行動計画
同じように即日解雇された方のために、私が取った行動をまとめます。
解雇の経緯を記録する
解雇を告げられた日時、場所、誰から言われたか、どのような理由で解雇されたかを詳しく記録します。
記憶が鮮明なうちに、できるだけ詳しく書き出しておきましょう。
この記録は、後で労働センターや弁護士に相談する際に役立ちます。
証拠を集める
給与明細、雇用契約書、タイムカード(出勤記録)、会社からのメールなど、証拠となる書類をすべて集めます。
特に、残業時間の記録は重要です。
タイムカードがない場合は、自分でメモした出勤・退勤時間の記録でも証拠になります。
労働センターに相談する
解雇予告手当を求める
即日解雇の場合、会社は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
会社に対して、解雇予告手当の支払いを求めます。
応じない場合は、労働基準監督署に申告することができます。
未払い残業代などを請求する
残業しても残業代が支払われなかった場合、未払い残業代を請求できます。
また、取得できなかった有給休暇について、買い取りを求めることもできます。
これらの請求も、労働センターや労働基準監督署を通じて行うことができます。
和解金か職場復帰かを判断する
会社から和解金の提示があった場合、金額の内訳を確認し、妥当かどうか判断します。
職場復帰を求めることもできますが、会社との関係が悪化している場合は、和解金を受け取って次の仕事を探す方が良い場合もあります。
労働センターや弁護士に相談しながら、自分にとって最良の選択をしましょう。



即日解雇された場合でも、諦めずに専門家に相談することが大切です。解雇予告手当、未払い残業代、有給休暇の買い取りなど、受け取れる権利がある場合が多いです。
まとめ:同じ悩みを持つ外国人労働者に伝えたいこと
私と同じように、即日解雇された外国人労働者の方がいるかもしれません。
一人で抱え込まないでください。
- 即日解雇の場合、解雇予告手当の支払いが必要
- 残業代の未払いや保険未加入は法律違反
- 労働センターに相談することで問題が解決する
- 和解金の内訳を確認し、妥当かどうか判断する


私は労働センターのサポートを受けて、和解金を受け取ることができました。
勤務態度に問題があったとしても、即日解雇は不当な場合が多いです。
また、残業代の未払いや保険未加入は、会社の責任です。
もし解雇されたら、すぐに労働センターや法テラスに相談してください。
私たち外国人労働者にも、日本で働く権利と守られる権利があります。
言葉の壁があっても、一人で悩まずに助けを求めることが大切です。









