
組織改正で退職勧奨…解決金を得て会社都合退職した体験談
私は海外企業の日本法人で正社員として働いていた外国人です。
主な業務は翻訳と通訳でしたが、経理や通関、行政機関への届出、営業など様々な仕事をこなしてきました。
約4年半の間、会社に貢献してきたつもりでした。
ところが新人が入社した直後、「組織改正と業務量の減少」を理由に本社から退職勧奨を受けました。
提示された条件は給料2か月分の支給のみ。
納得できずに交渉した結果、会社都合退職の確認と解決金の支払いを得ることができました。

| 出身国 | – |
|---|---|
| 日本語能力 | N1程度 |
| 職種 | 宿泊(技術・人文知識・国際業務) |
| 就職ルート | 母国からの就職 |
| トラブル種別 | 労働条件に関するトラブル 失踪や離職に関するトラブル |
| 参照元 | 平成28年東京都の労働相談の状況 – 外国人労働相談 |
まつむら外資系企業では、本社の判断で突然の退職勧奨を受けることがあります。しかし、日本の労働法は海外企業の日本法人にも適用されます。退職勧奨を受けた場合でも、条件交渉によってより良い条件を引き出せる可能性があります。諦めずに専門家に相談しましょう。
4年半勤めた会社から突然の退職勧奨を受けるまで
翻訳・通訳から幅広い業務を担当
私は海外企業の日本法人に入社しました。
採用時の業務内容は翻訳と通訳でした。
しかし実際には、それ以外にも様々な仕事を任されるようになりました。
経理処理、通関手続き、行政機関への届出、時には営業活動まで。
日本法人の少人数体制の中で、私は何でも対応できる存在として重宝されていました。
約4年半の間、会社のために尽くしてきたという自負がありました。



採用時の業務内容と実際の業務が異なる場合、それ自体が問題になることがあります。特に、在留資格の範囲外の業務を行っていた場合は注意が必要です。ただし、今回のケースでは翻訳・通訳を中心としながら付随業務を行っていたため、大きな問題にはなりませんでした。
新人入社直後に告げられた退職勧奨
ある日、新しい社員が入社してきました。
私は引き継ぎのために業務を教えていました。
その直後のことです。
本社から「組織改正と業務量の減少」を理由に退職勧奨を受けました。
提示された条件は、給料2か月分を支給するというものでした。
4年半も働いてきて、たった2か月分。
しかも、新人を入れた直後に私を辞めさせるということは、最初から私を辞めさせるつもりだったのではないか。
そう思うと、悔しさと怒りがこみ上げてきました。



「組織改正」や「業務量の減少」を理由とする退職勧奨や整理解雇は、会社の一方的な都合によるものです。このような場合、会社は解雇回避努力を尽くす義務があります。新人を採用した直後に既存社員を退職に追い込むことは、解雇回避努力が不十分と判断される可能性があります。
センターへの相談と本社の対応
納得できなかった私は、労働問題の相談窓口であるセンターに相談しました。
センターが日本法人に連絡を取ったところ、事態は動き始めました。
本社が弁護士に交渉を委任
- センターが日本法人に連絡したことを契機に本社が動いた
- 本社が日本の弁護士に交渉を委任することになった
- 会社側も本格的な交渉に応じる姿勢を見せた
- 私も専門家の助言を受けながら交渉に臨むことになった
センターが日本法人に連絡を取ったことで、本社も事態を深刻に受け止めたようです。
本社は日本の弁護士に交渉を委任することにしました。
これは、会社側も本格的な交渉に応じる姿勢を見せたということです。
私にとっては、むしろ良い兆候でした。
なぜなら、会社が弁護士を立てるということは、法的なリスクを認識しているということだからです。



外資系企業の場合、本社と日本法人の間で労働問題に対する認識が異なることがあります。本社が日本の労働法を十分に理解していないケースも少なくありません。弁護士が介入することで、日本の法律に基づいた適切な対応が期待できます。
整理解雇の可能性についての助言
センターの担当者から、私に重要な助言がありました。
もし現在の退職勧奨に応じなかった場合、会社は整理解雇に踏み切る可能性があるということです。
退職勧奨を拒否した場合の展開
- 会社が整理解雇を実施した場合
- 解雇の有効性を争って労働審判や裁判で戦う
- 時間と費用がかかるが、より有利な条件を得られる可能性も
- 退職勧奨に応じる場合
- 条件交渉で解決金の増額を目指す
- 早期に決着がつき、次のステップに進める
整理解雇とは、会社の経営上の理由による解雇です。
整理解雇には厳格な4つの要件があり、これを満たさない解雇は無効となります。
しかし、解雇の有効性を争うとなると、労働審判や裁判が必要になります。
時間と精神的な負担を考えると、私は条件交渉で決着をつける方向で進めることにしました。



整理解雇の4要件とは、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③被解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性です。これらすべてを満たさないと、整理解雇は無効となる可能性があります。新人を採用した直後の整理解雇は、②の解雇回避努力が不十分と判断される可能性が高いです。
交渉の結果と退職合意書の締結
センターの支援を受けながら、私は会社の代理人弁護士との交渉を進めました。
自主交渉で合意に至るまで
- 会社都合退職であることの確認
- 解決金の支払い(当初提示より増額)
- 有給休暇の完全消化


数回のやり取りの結果、私と会社の間で退職合意書を締結することができました。
合意内容は、会社都合退職の確認と、解決金の支払いです。
解決金は当初提示された2か月分よりも増額されました。
具体的な金額は言えませんが、4年半の貢献に見合った金額になったと思います。



退職合意書とは、労働者と会社の間で退職条件について合意した内容を書面にしたものです。退職理由、退職日、解決金の金額、有給休暇の扱いなどを明記します。合意書を締結することで、後からトラブルになることを防ぐことができます。
外資系企業の退職勧奨で知っておくべきこと
今回の経験を通じて、外資系企業特有の問題について学びました。
日本の労働法は外資系にも適用される
海外企業の日本法人であっても、日本で雇用された労働者には日本の労働法が適用されます。
本社がいくら「辞めろ」と言っても、日本の法律を無視した解雇は認められません。
この点を理解していない外資系企業は少なくありません。
だからこそ、専門家に相談して自分の権利を主張することが重要です。



外資系企業では「アット・ウィル」(随意雇用)の概念が一般的な国もありますが、日本ではこの概念は適用されません。日本では、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。外資系だからといって、簡単に解雇できるわけではありません。
交渉で条件を改善できる可能性がある
最初に提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。
私の場合、当初は給料2か月分という提示でした。
しかし交渉の結果、より良い条件を引き出すことができました。
諦めずに交渉することで、結果は大きく変わる可能性があります。



解決金の相場は一概には言えませんが、勤続年数、役職、退職の経緯などによって変わります。整理解雇の要件を満たしていない場合、会社は解雇訴訟のリスクを負うことになります。そのリスクを回避するために、会社が解決金の増額に応じることは珍しくありません。
私が今すぐ行動すべき6つのステップ
同じような状況にある方のために、私が学んだ行動ステップをまとめます。
退職勧奨の内容を記録する
退職勧奨を受けたら、その内容を詳細に記録しておきましょう。
いつ、誰から、どのような理由で、どのような条件を提示されたかを書き留めます。
すぐに返答せず時間をもらう
退職勧奨を受けても、その場で返答する必要はありません。
「検討する時間をください」と伝え、冷静に考える時間を確保しましょう。
専門家に相談する
法テラスや労働局、外国人労働者向けの相談窓口に相談しましょう。
自分のケースでどのような権利があるか、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
退職条件の交渉を行う
専門家のアドバイスを踏まえて、会社と退職条件の交渉を行います。
解決金の増額、有給休暇の完全消化、会社都合退職の確認などを求めましょう。
最初の提示条件をそのまま受け入れる必要はありません。
退職合意書の内容を確認する
条件が合意に至ったら、退職合意書を作成します。
署名する前に、内容を専門家に確認してもらうことをおすすめします。
在留資格への影響を確認する
退職後の在留資格について、入国管理局や行政書士に確認しましょう。
会社都合退職の場合は、就職活動のための「特定活動」への変更が可能な場合があります。
新しい会社に就職したら、14日以内に入国管理局への届出を忘れないでください。



外資系企業の退職勧奨は、本社の意向で突然行われることがあります。しかし、日本で働いている以上、日本の労働法があなたを守っています。慌てずに、専門家の力を借りながら対応しましょう。
まとめ:組織改正で退職勧奨を受けた外国人労働者へ
長年勤めた会社から突然の退職勧奨を受けることは、本当にショックです。
私も最初は、何が起こったのか理解できませんでした。
- 外資系企業でも日本の労働法が適用される
- 退職勧奨の条件は交渉で改善できる可能性がある
- 会社都合退職と解決金の支払いを確認することが重要
- 専門家に相談しながら冷静に対応することが大切


しかし、諦めずに専門家に相談したことで、より良い条件で退職することができました。
あなたにも権利があります。
最初の提示条件に納得できない場合は、遠慮せずに交渉してください。
私の経験が、同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。








